土日・祝日を設立日にできる新ルールを解説
これから会社設立を考えている方にとって、「設立日をいつにするか」は意外と重要なポイントです。
実は2026年2月から制度が変わり、土日や祝日でも会社設立日として登記できるようになりました。
本記事では、ホームページ制作を通じて起業支援を行っている立場から、この新ルールを初心者の方でも分かりやすく解説します。
休日を会社設立日にできるようになったとは?
これまで会社設立日は、法務局が開いている平日しか指定できませんでした。
しかし制度改正により、土日・祝日(行政機関の休日)でも設立日として登記可能になりました。
- 大安の日に設立したい
- 記念日に合わせたい
- 月初や月末に揃えたい
このような希望が柔軟に実現できるようになっています。
具体的にどう変わったのか
変更前
- 平日のみ登記可能
- 設立日は申請日=登記日
変更後
- 休日も設立日に指定可能
- 事前申請で希望日を指定できる
利用するための条件
- 株式会社や合同会社など登記で成立する法人であること
- 申請時に「指定する設立日」を記載すること
- 指定日が土日・祝日であること
- 直前の平日に申請すること
例:日曜日を設立日にしたい場合 → 金曜日までに申請が必要です。
注意点
書類は事前に準備が必要
設立に必要な書類は、申請日までにすべて作成しておく必要があります。
電子定款の場合の注意
電子定款を利用する場合、申請当日に公証人の認証が完了している必要があります。
どんな人におすすめ?
- 記念日に会社を設立したい方
- 縁起の良い日(大安など)にこだわりたい方
- ブランディングを意識している方
- 開業タイミングを戦略的に考えたい方
プロ視点:設立日はマーケティングに使える
ホームページ制作・集客支援の現場から見ると、設立日は単なる日付ではなく、ブランディング要素の一つです。
- 覚えやすい日=信頼感アップ
- 公開日・リリースと連動できる
- SNSでの発信ネタになる
設立日を戦略的に決めることで、スタートダッシュが変わります。
まとめ
今回の制度改正により、会社設立日はより自由に選べるようになりました。
これから起業される方は、単なる日付ではなく「意味のある設立日」を意識することをおすすめします。
会社設立と同時にホームページも整備しましょう
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▼ 参照・詳しくはこちら
制度の正式な内容は法務省の公式ページで確認できます。
休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました(法務省)