2026-02-03

土日・祝日を設立日にできる新ルールを解説

これから会社設立を考えている方にとって、「設立日をいつにするか」は意外と重要なポイントです。

実は2026年2月から制度が変わり、土日や祝日でも会社設立日として登記できるようになりました。

本記事では、ホームページ制作を通じて起業支援を行っている立場から、この新ルールを初心者の方でも分かりやすく解説します。

休日を会社設立日にできるようになったとは?

これまで会社設立日は、法務局が開いている平日しか指定できませんでした。

しかし制度改正により、土日・祝日(行政機関の休日)でも設立日として登記可能になりました。

  • 大安の日に設立したい
  • 記念日に合わせたい
  • 月初や月末に揃えたい

このような希望が柔軟に実現できるようになっています。

具体的にどう変わったのか

変更前

  • 平日のみ登記可能
  • 設立日は申請日=登記日

変更後

  • 休日も設立日に指定可能
  • 事前申請で希望日を指定できる

利用するための条件

  • 株式会社や合同会社など登記で成立する法人であること
  • 申請時に「指定する設立日」を記載すること
  • 指定日が土日・祝日であること
  • 直前の平日に申請すること

例:日曜日を設立日にしたい場合 → 金曜日までに申請が必要です。

注意点

書類は事前に準備が必要

設立に必要な書類は、申請日までにすべて作成しておく必要があります。

電子定款の場合の注意

電子定款を利用する場合、申請当日に公証人の認証が完了している必要があります。

どんな人におすすめ?

  • 記念日に会社を設立したい方
  • 縁起の良い日(大安など)にこだわりたい方
  • ブランディングを意識している方
  • 開業タイミングを戦略的に考えたい方

プロ視点:設立日はマーケティングに使える

ホームページ制作・集客支援の現場から見ると、設立日は単なる日付ではなく、ブランディング要素の一つです。

  • 覚えやすい日=信頼感アップ
  • 公開日・リリースと連動できる
  • SNSでの発信ネタになる

設立日を戦略的に決めることで、スタートダッシュが変わります。

まとめ

今回の制度改正により、会社設立日はより自由に選べるようになりました。

これから起業される方は、単なる日付ではなく「意味のある設立日」を意識することをおすすめします。

会社設立と同時にホームページも整備しましょう

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これから会社設立をされる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

▼ 参照・詳しくはこちら

制度の正式な内容は法務省の公式ページで確認できます。

休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました(法務省)